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個人のお客様

個人のお客様の確定申告や相続についてのご案内をしております。
これから会社を設立する個人のお客様は会社設立のページをご覧ください。

個人の確定申告書作成【事業所得,不動産所得,給与所得,一時所得,退職所得,雑所得など】

個人事業主の方、不動産をお持ちで家賃収入や駐車場収入がある方、副業をされているサラリーマンの方は、
その年の所得を計算して翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。

【確定申告の必要な方】

・1月1日から12月31日までの給料が2,000万円を超える方
・2ヶ所以上から給料を受けており、従たる給料と給与所得、退職所得以外の所得合計が20万円を超える方
・1ヶ所から給料を受けており、給与所得・退職所得以外の所得合計が20万円を超える方
・同族会社の役員,親族等で、給料以外にその会社から貸付利息、家賃収入などの収入がある方
・計算した所得税額が配当控除額、住宅ローン控除額の合計額を超える方
・退職金をもらった方

(通常は退職時、会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、所得税の精算が行われるので確定申告は不要です。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、退職金について、支払額の20%の税率で、源泉徴収が行われていますので、確定申告をする必要があります。)

また、医療費控除を受けられる方や住宅ローンで住宅を購入して、住宅借入金控除により税金の還付を受けられる方も同じく確定申告が必要です。

【確定申告がおすすめの方】

・医療費控除,配当控除を受ける人
・住宅借入金控除を受ける人
・年の中途で退職して年末調整をしなかった人
・災害や盗難にあった人
・寄付をした人

「確定申告」はぜひ当事務所にお任せください!

不動産を売却された方の確定申告書作成【譲渡所得】

不動産を売却された方は、確定申告をしなければなりません。
不動産の売却により生じた所得を譲渡所得といいます。
譲渡所得に対しては、個人事業の所得や給料と分離して所得税・住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されません。

売却した不動産の条件によっては、様々な特例の適用があるのも譲渡所得の特徴です。
・3,000万円特別控除の特例 (マイホームを売却した場合)
・10年超所有軽減税率の特例 ( 〃 )
・特定居住用財産の買換え特例
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
・収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
・固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例
・保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例 など

一般的に、土地を売却して利益が出る場合は多額の税金の発生が予想されます。
【所有期間が5年を超える土地,建物の売却・・・長期譲渡所得となり所得税15%,住民税5%】
【所有期間が5年以下の土地,建物の売却 ・・・短期譲渡所得となり所得税30%,住民税9%】
早めに準備をされておくのが無難かと思われます。

相続税の試算サービス

「このままいったら相続税はいくらかかるのだろう。」「そもそも相続税って我が家はかかるのかしら。」
税金にまつわる業務をしておりますと、このような台詞をよく耳にします。
ご家族の誰かが亡くなった時のことなど考えたくもないかもしれませんが、一定の遺産をお持ちの方は相続税を支払わなければなりません。相続税の支払いは悲しみを考慮して待ってはくれません。

正確に把握しておかなくても、発生する相続税が100万円か300万円か、あるいは500万円なのか、はたまた1,000万円なのか。その程度だけでも心に留めておくとその後の人生のプランも考えやすくなるのではないでしょうか。

当事務所の試算サービスでは、細かい点にはこだわらず、大きな相続財産だけを評価して試算させて頂きます。
また、この試算サービスをご利用の方へは、現状の問題点をあげ、実行可能な相続税対策をご提案させて頂きます。
その際、お伺いすることとしては、①ご家族について(被相続人,相続人の判定)、②所有資産(相続財産)について、
③現在の収入について、④相続についてのご希望や考え方、などです。

上記を把握するため、以下の資料等をご準備して頂く必要があります。
・親族の氏名,続柄,生年月日等がわかるもの(口頭でもOKです)
・土地,建物の明細(登記簿謄本,固定資産税評価証明書など)
・預金の残高,借入金の残高(だいたいでもOKです)
・生命保険,損害保険などの保険証券(コピーでOKです)
・株式の明細
・株主になっている法人の3期分の確定申告書,決算書

※ 現行法では、相続財産の価額が、基礎控除額の5,000万円+(1,000万円×相続人の数)までは相続税はかかりません。

  相続税の試算は不要です。ただし、今後の相続税の改正で、基礎控除額は3,000万円+(600万円×相続人の数)になります。

相続税の申告書作成

法人税は法人の利益に、所得税は個人の所得に対してそれぞれ課税されます。相続税は、相続人が取得した財産に課税されます。法人税や所得税をしっかり払った後、こつこつ貯めた財産にまで税金がかかるのは納得できないかもしれません。

国としては、偶然にもらった財産は不労所得であることや、ある一部の人だけに財産が集中するのを避けよう、という趣旨で相続税を課税することになっています。

そして、その相続税の申告は、相続人がしなければならない義務となっています。

一定の遺産をお持ちの方が亡くなったら10ヶ月以内に相続税の申告書を提出し、相続税を納めなければなりません。

相続税の申告の流れと注意点もあわせてご覧ください。

贈与税の申告書作成【暦年課税,相続時精算課税制度】

贈与により一定以上の現金や資産をもらった人は、翌年の3月15日までに贈与税の申告する必要があります。

贈与税は、相続税の「補完税」と言われています。

相続税は、被相続人の死亡時の遺産に課税されます。
もし、贈与税がなければ、生きているうちに全財産を周りの人に贈与をして遺産を無くし、
相続税を免れることが可能となってしまいます。

相続税を機能させるために、贈与税が補完しているのです。

以下のような方は、贈与税の申告が必要です。
・1年のうちに110万円を超えて贈与を受けた方
・贈与税の配偶者控除の適用を受けたい方
・住宅取得資金の贈与の特例の適用を受けたい方
・相続時精算課税制度の適用を受けたい方

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