「領収書」でなく「レシート」では経費にならない?
2014-10-01
手書きで丁寧に渡される「領収書」ではなく、
時に、レジ横に山積みになるような「レシート」でちゃんと経費になるだろうか?
そう思ってしまいますよね?
でも、実は大丈夫なんです。
むしろ、内容がこと細かく記される「レシート」の方がわかりやすくてよい、とさえ言えます。
そもそも、「領収書(領収証)」や「レシート」に定義はありません。
日常的にそう区別して呼んでいるだけです。
より厳しい表現をお許しくだされば、時間をかけてわざわざ店員さんに領収書を書いてもらうのは、
勤め先の社内規則等の制限があるのなら別、少なくとも税金の計算上や経理上は「無駄」です。
領収書がないと、税法上経費とされない、と誤解されることが多いですが、
税法では、消費税法を除いて、形式的要件はありません。
領収書は、「経費の妥当性を証明するための一番容易な方法」というに過ぎません。
ただし、消費税法では、以下が記載された領収書(レシート)の保管が求められます。
1)領収書の作成者の名
2)年月日
3)取引の内容
4)金額
5)書類の交付を受ける者の名
一見、レシートには5番はないぞ、と思われるかもしれませんが、
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、駐車場業、などの業種の領収書には、
5番の記載は必要ないことになっているのです。
1~4は、レシートで十分満たせますよね。
ここまで読まれて、勘の鋭い方は、いろいろ思いつかれるかもしれませんが、
脱税は犯罪行為である、ということだけ強く申し添えたいと思います。
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