マイナンバー制度が始まります!岡崎市ももちろん例外ではありません。

2014-12-24

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、公平な社会保障制度や税制の基盤となるものであり、
情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化のために導入されました。

導入のスケジュールは、
平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、
平成28年1月から、社会保障や税、災害対策の分野で利用開始することが予定されています。

個人番号については、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入されます。
法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。

税金関係の利用は、
所得税については平成28年分の申告書から、
法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、
法定調書、申請書等については平成28年1月以降のものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになっています。

マイナンバーなる番号が、個人と法人に割り当てられることになるということは、
穿った見方をすれば、国や地方自治体が管理しやすくなるということです。

ここでは、その是非について特に述べませんが、我々税理士事務所が顧問先様、納税者様にお願いすることは、
個人、法人を問わず(従業員さんを含みます)、すべての番号を収集しなければならない、ということです。

これは結構は手間だと思われますが、淡々と進めていく必要があるかと思います。

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