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相続税申告の流れ

相続税の申告の流れと各手続きの期限などの注意点をご案内します。
期限については個別の事情により伸長できるものもありますが,当然に伸長されるものではなく,手続きが必要なものもありますので特に注意が必要です。
詳細はお気軽にお問い合わせください。

1.死亡届の提出 (死亡後7日以内)

被相続人の死亡により、相続が開始されます。
医師の死亡診断書と一緒に、7日以内に市町村に死亡届を提出します。
葬儀費用の領収書などを保管しておいてください。

2,遺言書の確認 (死亡後3ヶ月以内)

遺言書があるかどうか確認します。
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後開封します。
遺言書の種類によっては、家庭裁判所への手続きを経ないで開封することができるものもあります。
死因贈与契約書があるかどうかも確認します。

3,相続人の確定 (死亡後3ヶ月以内)

被相続人と相続人すべての方の戸籍謄本を取得します。
それぞれ本籍地のものを取得します。
被相続人の歴史をひも解き、相続人を確定させます。

相続人に未成年の方がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の申請をします。

4,相続の放棄 (相続の開始を知った時から3ヶ月以内)

被相続人の財産と債務の全体像を把握して、相続するか、放棄するかを決めます。
被相続人の財産より借金などの債務の方が多い場合等は、家庭裁判所に申し出て、相続の放棄をすることができます。
※ 相続が発生したからといって必ず相続する必要はありません。債務が財産より多い場合には、相続の放棄(又は限定 承認)をすることができます。なお、相続開始3ヶ月以内に申請しない場合は、単純承認となります。

5,亡くなった方の確定申告【準確定申告】 (死亡後4ヶ月以内)

被相続人に所得がある場合は確定申告(準確定申告といいます)をする義務があります。
被相続人が事業主等であった場合は、所得税や消費税の届出書の提出が必要な場合があります。

6,相続財産の確定・評価 (死亡後4ヶ月以内)

相続財産(遺産)を確定していきます。
それぞれの遺産について必要書類があります。
それをもとに遺産の評価をしていきます。

遺言書通りに相続する場合は、財産の名義変更手続きに進みます。
遺言が遺留分を侵害している場合は、遺留分の減殺請求ができます(相続開始後1年以内)。

相続財産の分割によって、相続人が納付する相続税は変動するため、何度も試算します。
同時に相続税の納税資金の計画もします。
具体的には、物納,延納,不動産の売却による納税が必要かどうかを検討します。

農家の場合は、農業を事業承継する相続人を選定します。

7,遺産分割協議書の作成 (死亡後4~8ヶ月以内)

全部の相続財産を把握した後、相続人でどのように遺産を分割するかを記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産の登記や相続税の申告書にも添付する書類となりますので、正確に記載します。
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

8,相続税の申告書の提出 (死亡後10ヶ月以内)

被相続人の住所を管轄する税務署に申告書を提出します。
相続税の支払いもこのタイミングです。
物納,延納の申請も申告書の提出と同時に行います。
※ 遺産分割が完了していないと、相続人がそれぞれ法定相続分の財産を相続したものとして相続税の申告をします。
 この場合、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、農地の納税猶予の特例等の適用ができなくなるため、できるだ け避けるべきです。

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