
最初に青色申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。
本年の1月16日以後、新たに事業を開始したり、不動産の貸付けをした場合には、
その事業開始等の日から2か月以内)に提出しなければなりません。
青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続を開始した日の時期に応じて、
それぞれ次の期限までに提出してください。
① 相続を開始した日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・相続を開始した日から4か月以内
② 相続を開始した日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
③ 相続を開始した日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
期限の日がちょうど土日祝日だと翌月曜日までです。
通常、個人事業の開業届、と同じタイミングで提出します。
自宅と同じでもOKです。
携帯電話でもOKです。
例えば、建設業、飲食業、製造業、などです。
より詳細なことも記入します。
例えば、造園工事業、居酒屋、機械部品製造業、などです。
絶対に決める必要はありません。
1や2と同じになることも多いでしょう。
事業所得
不動産所得
山林所得
のどれか、または複数をチェックします。
複式簿記(青色申告控除が65万円控除)
簡易簿記(青色申告控除が10万円控除)
以下のうち作成するものに丸をつけます。
現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、手形記入帳、債権債務記入帳、総勘定元帳、仕訳帳、入金伝票、出金伝票、振替伝票、現金式簡易帳簿、その他